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国外所得の2分の1除外(注32)、(2)全世界所得に占める国外所得金額の上限設定(注33)、(3)50%を超える限度超過外税の控除対象から除外、(4)控除余裕額又は超過外国法人税額の繰越期間の5年から3年への短縮がそれである。
地方税については個人住民税(道府県民税、市町村民税)所得割の納税義務者を対象にして外国税額控除制度が設けられている(地方税法37の2)。事業税については、内国法人が外国に恒久的施設を有する場合にはその内国法人の所得総額から外国の事業に帰属する所得を控除した額が課税標準となるので(地方税法72−15)、外国税額控除はない。国税と異なる点は控除限度額を道府県民税と市町村民税とで別々に算出すること、また外国地方税も国税の控除限度額から優先的に控除されること等である。いま少し具体的に述べると次のようになる。
(1)外国税額控除の対象とされる外国所得税は、厳密に所得を課税標準とする税には限定せず、代替的に収入金額をもって課税標準とするものを含まれる(注34)。(2)控除限度額は、都道府県民税と市町村民税と別々に、国税の控除限度額の一定割合として算出する。道府県民税の限度額は国税の控除限度額の10%(地方税法施行令7−19)、市町村民税のそれは20%である(施行令48−9)。(3)外国税額は、まず国税の控除限度額から控除され、ついで道府県民税の控除限度額、さらに引ききれないときに市町村民税の限度額から控除される。したがって地方税の外国税額は外国の総合税率が日本の所得税率を超える場合でないと控除されない(注35)。(4)外国税額が国税、道府県民税及び市町村民税の控除限度額の合計に満たない場合、控除余裕額の範囲内での過去3年間の超過額の控除ができ(施行令7、48)、外国税額が控除しきれない場合には超過額を過去3年間の控除余裕額を繰り越して控除できる(施行令7、48)。
注32 1992年度税制改正で、この割合は2分の1から3分の2へと引き上げられた。
注33 原則として90%を上限とする。
注34 (1)超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税、(2)個人の所得又はその特定の部分を誤税標準として課される税の付加税、(3)個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税条の便宜のため、所得に替えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの、(4)個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税(所得税法施行令第221条)
注35 吉牟田、前掲論文、15頁。
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